議会図書室の改革

■■ 議会図書室改革を始めよう! ■■

 議会図書室は、地方自治法(100条19項)により地方議会に設置が義務付けられています。しかし、その実態はいかがでしょうか? 地方自治法には、「議員の調査研究に資するため」にと設置目的が書かれていますが、物置になってはいませんか?現状を分析したうえで、本来の目的、機能を果たすにはどうすべきか。どのように調査研究のために使いこなすか。議会改革の新たな視点として、議会図書室に注目した勉強会を開催し、提言につなげます。

 

【第1回】 2015.10.22  「図書館が変われば、まちが変わる、議会も変わる」
【第2回】 2016.05.20  「議会図書室改革を始めよう!~全国調査結果と活用手法~」
【第3回】 2016.09.29  ※開催予定